体育科卒銀行員経由のアントレプレナーのreport

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100憶の資産が0円になる事例   

今回参加している高額勉強会、50万くらいコストかけてますが、かなり面白いです。

さて、このニュースをご覧になった方はいらっしゃいますか? 

 

 

ビットコインをただ同然の初期に投資したおじいちゃんがいて、それが100憶に膨れて亡くなった。 

相続税は55%なので約54憶 

その後相続人がそのビットコインを売却した際には、ビットコインの取得原価が引き継がれ、利益100憶として所得税住民税で55憶取られる。 

→合計109憶円で9憶円の赤字。 

というお話。これが今の税制で事実だそうです。 

 

2行目に「相続人(相続する人)は被相続人(亡くなった人)の取得原価を引き継ぐ」とある。相続税を払えば取得原価がリセットされるわけではないのだ。 

なので超高騰した暗号資産を持ったまま死ぬと大変なことになる。せめて生きているうちに換金して所得税住民税を納め(100憶の55%払うので45憶残る)、その後使い切れない状態で相続すれば相続税は取られるが 

20憶は残る(45憶×55%払うので20憶残る)。もしくは暗号資産を相続した後、海外居住者となり売却すると税金がかからないということがあるようだ。 

さて問題はまた、ここからだ。 

 

しかもこれは一般の有価証券等でも同じようなことが言える。 

 

 

答えは一緒。 

つまり100万で買ったテスラの株が1憶になった状態でおじいちゃんがなくなり、それを相続した息子は先ほどの暗号資産と同じようなことが起きてしまうということ。 

ただし、 

取得費加算の特例というものがある。 

 

先ほどの文章には続きがあって、有価証券、不動産等は譲渡所得の取得費加算の特例があり、相続から3年10カ月以内に売却した場合、払った相続税相当分は譲渡所得(所得税住民税)を引ける。というルールがある。 

逆に暗号資産は雑所得なのでこの適応がないから適応してほしいという要望書が上記となっている。 

 

皆さんの中には値上がりした有価証券、不動産を次世代に残したい、このまま持ち続けた方が賢明だ!と思っている方がいるかもしれません。それは値上がりしていればしている程要注意だということです。