体育科卒銀行員経由のアントレプレナーのreport

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SNSが会社に与える損害

ツイッター登録者数4500万人、フェイスブック登録者数2800万人、インスタグラム登録者数2000万人、ライン登録者数7300万人。
現代の日本において、SNSによる個人の発信力、影響力は非常に大きい。当然プラス面もあればマイナス面もそれ以上にある。単に個人の問題であれば良いが、会社に悪影響があると厄介だ。
過去にあった事例を見てみよう。

姫路市役所職員が自身のカフェでの写真をSNSに投稿したところ、仕事上取り扱う固定資産税の納付書が映り込んでしまった。
ツイッター社のCFOが他社の買収情報をダイレクトメッセージで送ろうとして、誤ってツイッターに投稿してしまった。
〇冒頭のようなバイトによるいたずら動画の投稿(H25に流行。ローソン、ミニストップ、ほっともっと、ピザハット等⇒⇒バイトテロと呼ばれた)
三越伊勢丹の内定者が性犯罪を容認するような投稿を匿名で行ったところ、たった1日で三越伊勢丹の内定者であること、実名、写真、所属大学、サークルまでが暴かれ、百貨店に苦情の電話、メールが殺到。結果同社はお詫びと内定の取消を発表した。
※この事例、三越伊勢丹は何も悪くない。
日本新薬の社員がハルシオンという睡眠導入剤を不正に入手し、飲み会の酒にいれたと投稿。フォロワー
30人程度だったが、ウェブメディアで報道されて拡散。実名、出身大学、勤務先が特定され、会社は謝罪文を掲載し、規制物質だったため行政報告まで行った。
※当初投稿は友達に軽い気持ちで伝えるためのものだった。
◎そば屋を営む有限会社泰尚(S59創業)、大学生アルバイト4人が厨房内の食器洗浄機に横たわった写真とコメントを投稿「洗浄機に洗われてきれいになっちゃった」。これを受けて不衛生だと苦情が殺到し、営業継続が困難な事態にまでなり、1か月後に閉店、2か月後に倒産(負債総額3300万)に追い込まれた。

どの例も匿名性による安易な投稿だが、発信元の特定は可能で、その発信の削除はほぼ不可能となる。
ここで考えなければならいないのが、
〇内定者教育
〇SNS利用のルール策定
ではないだろうか。
どちらも規定することによって予防することもできるだろうが、上記のような事例を発表する等周知徹底するだけでも随分効果があると考えられる。
ちなみに就業規則の規定として策定する際には以下の注意が必要だ。
H15.10.10最高裁判決「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を労働者に周知させる手続がとられていることを要する。」
転ばぬ先の杖として内定者、従業員の皆さんに周知されてはいかがでしょうか。